Kaneda Legal Service {top}
  
  著作権Q&A
  {Q} それでは、「著作権」のなかにも何種類か、権利があるのですか?
  
  
  A はい、あります。
  
  
  「著作権というのは”権利の束”である」と言われることがあります。これは、「著作権」(著作財産権)が複数の権利から構成されていること、言い換えると、「著作権」から複数の権利が分かれていることをさして用いる表現です(注)。
  
  (注) 著作権から分かれているそれぞれの権利を「支分権」と呼ぶことがありす。
  
  具体的には、次の権利に分かれています:
  
  〇 複製権
  
  〇 上演権・演奏権
  
  〇 上映権
  
  〇 公衆送信権・公の伝達権
  
  〇 口述権
  〇 展示権
  
  〇 頒布権
  
  〇 譲渡権
  
  〇 貸与権
  〇 二次的著作物の創作権(二次的著作物を創作する権利)
  
  〇 二次的著作物の利用権(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
  
  以上の各権利(支分権)は、「著作物を複製する」「著作物を上演する」「著作物を上映する」といった具合に、著作物を「どのように利用するのか」に着目して、その利用態様ごとに定められている点に注意してください。
  
  著作権(著作財産権)というのは、権利者(著作権者)が、「(利用料を取って)著作物を利用すること」を第三者に許諾できる権利であり、一方、第三者による「無断で著作物を利用すること」を止めさせることができる(止めない場合は損害の賠償を請求できる)権利なのです。