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著作権Q&A
{Q} 「無方式主義」について教えてください。
A はい、わかりました。
著作権法の中に、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」と規定する条文があります(17条2項)。この条文がまさに「無方式主義」を定めています。つまり、著作者の権利(著作者人格権+著作権)は、出願(申請)や登録などの手続き(方式)を何ら要することなく、著作物を創作したという事実により当然に(原始的に、自動的に)発生するものであるという著作権制度の根幹部分を端的に述べています(注)。
(注) 特許権に代表される「産業財産権」は、特許庁(国の機関)へ「出願」して「登録」されてはじめて権利が発生するのが原則です。
ベルヌ条約には、次のように、「無方式主義」の考え方が明確に示されており、著作権に関する無方式主義の考え方は、現在、国際的に主流であるといえます:
The
enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any
formality.
「これらの権利の享有及び行使には、いかなる方式(の履行)も条件とされない。」