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著作権Q&A

{Q} 原稿なしでする講演は、著作物として保護されるのですか?

A はい、保護されます。

著作権法によって保護される「著作物」の要件として、わが国の場合、「固定性」の要件、すなわち、「著作物は有形的な物(例えば、原稿用紙やカンバス、テープ、CDなど)に固定されていなければならない」という要件は、一般的に(「映画の著作物」を除いて)、要求されていません。したがって、「原稿なしでする講演」やスコア(音譜)のない「即興的に演奏される音楽」のように、「無形的に」表現されるものであっても「著作物」となりえます。