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著作権Q&A

{Q} 音楽は、譜面(音譜)がなくても、著作物になるのですか?

A はい、著作物となり得ます。

わが国の著作権法は、「映画の著作物」を除いて、固定性の要件を一般的に要求していません。つまり、創作的な表現が、人間が直接間接に知覚できる有形的な媒体に固定(複製)されていることを要件としていません。したがって、譜面(音譜)がない、ジャズの即興演奏のような音楽も著作物となり得ます。もっとも、譜面その他何らかの有体物(記録媒体)に表現(楽曲)を残しておかないと、再現の困難性などから、後々、自分が創作したことを証明することが難しくなるという問題は起こり得ます。