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著作権Q&A
{Q} 詩や俳句などの言語著作物は、原稿用紙などに書き残しておかないと、著作物として認められないのですか?
A いいえ、原稿用紙などに書き残しておかなくても、著作物として認められます。
「著作物」であるためには、創作性のある表現が、何らかの有体的な媒体(原稿用紙やパソコンのハードディスク、CDなど)に「固定」(複製)されていなければならないとする考え方があり、例えば、アメリカはこの「固定性」を著作物であるための必須要件として規定しています(米国連邦著作権法102条(a))。
一方、わが国の著作権法では、「映画の著作物」を除いて、固定性の要件は一般的には要求されていませんので、例えば、即興的に朗読される詩や俳句なども著作物となり得ます。もっとも、何らかの有体物(記録媒体)に表現を残しておかないと、再現の困難性などから、後々、自分が創作したことを証明することが難しくなるという問題は起こり得ます。