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著作権Q&A

{Q} 即興的なダンスやパントマイムでも、著作物として保護されますか?

A はい、保護されます。

わが国の著作権法は、「映画の著作物」を除いて、固定性の要件を一般的に要求していません。つまり、創作的な表現が、人間が直接間接に知覚できる有形的な媒体に固定(複製)されていることを要件としていません。したがって、ビデオなどに録画されない、即興的なダンスやパントマイム(の振付け)も「舞踊又は無言劇の著作物」として保護されます。もっとも、何らかの有体物(記録媒体)に表現(振付け)を残しておかないと、再現の困難性などから、後々、自分が創作したことを証明することが難しくなるという問題は起こり得ます。