Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} 動物(例えば、チンパンジーやゾウなど)が描いた絵は、著作物に当たりますか?
A 動物が自由に(人間の関与なしに)描いた絵は、著作物に当たりません。
「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条1項1号)でなければなりません。ここで「思想又は感情」とは、「生身の人間」の思想又は感情をさすと解されます。著作権法は、動物(彼らに感情があるとしても)が作成するものに、独占排他権である著作権を付与することを予定していないからです。このことは、動物以外に、ロボットや機械についても一般的に当てはまる話(解釈)です。最近話題になっている「生成AI」が作成するものについても同様に考えられるでしょう。もっとも、動物や生成AIに「人間が(それらを道具として)描かせた」と評価できる場合に、その「(人間の関与の)程度」によっては、「人間が創作した」と言えるケースも出てくると思います。