Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} 「レコード」とは、音楽CDのことですか?
A 音楽CDは、著作権法上の「レコード」ではありません。
著作権法には、「レコード」について、定義規定が設けられています。それによると、「レコード」とは、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう」(2条1項5号)とあります。一方、「商業用レコード」という用語についても定義規定があり、それによると、「市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいう」(2条1項7号)とされています。
つまり、著作権法上の「レコード」とは、「物に音を固定したもの」(「固定」は「録音」と考えて差し支えありません。)であって、音楽CDや(昭和の時代の)レコード盤、録音テープ、ボイスレコーダー、オルゴールなど、「音を固定した物」ではありません。そのような「物」(有体物)に収録されている「音の存在」という概念が著作権法上の「レコード」に当たります。“有体物に収まっている音の存在”というイメージです。
なお、「レコード」にかかる「物」の種類は問いません。音が収録(固定)されていれば、例えば、パソコンやスマホの記録媒体に固定されている音も「レコード」になり得ます。そして、その(最初の)音を「市販の目的をもって」複製(コピー)したものが「商業用レコード」ということになります。市販されている音楽CDは、著作権法上は、「商業用レコード」に当たります。