Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} 波の音や、小鳥や虫の鳴き声など、著作物でない音を録音テープなどに収録したものも「レコード」に当たりますか?

A はい、「レコード」に当たります。

著作権法上の「レコード」は、録音テープなどの「物に音を固定したもの」(“有体物に収まっている音の存在”というイメージ)です(215)。ここでは、その「音」の内容如何は問いません。つまり、楽曲や講演などの著作物に限りません。波の音や、小鳥や虫の鳴き声など自然界に存在する音や、著作物としては創作性に疑義がある短い効果音、AIが生成した人工的な音でも、これらが何らかの「物」(有体物)に「固定」(録音)されると、その時点でその「音」は「レコード」になります。