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著作権Q&A

{Q} 新聞に掲載されている人事異動や死亡者告知、イベント情報は、著作物に当たりますか?

A いずれも著作物に当たりません。

新聞に掲載されている人事異動や死亡者告知、イベント情報は、「事実」(誰が・何が、いつ、どこで、どうした・どうする、など)を格別な評価を交えず、伝達したものにすぎず、そこには人(書き手)の「思想又は感情」が表現されていません。「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条11号)でなければなりませんので、著作物に当たらないことになります。この点、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(単なる日々の社会事象をそのまま伝達する”お知らせ記事”)は言語の著作物に該当しないと確認的に規定されています(102)
もっとも、ある事実を素材とした場合であっても、その事実を基礎としつつも、そこに書き手の事実に対する何らかの評価や批評、意見などが表現されていれば(例えば、社説や通常の報道記事)、それは「思想又は感情」の表現と言えるため、著作物になり得ます。