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著作権Q&A

{Q} 標語やスローガン、キャッチフレーズは、著作物に当たりますか?

A 一概にYes/Noとは言えませんが、裁判例は、ほとんどその著作物性を否定しています。

標語やスローガン、キャッチフレーズは、一般的に、語数が少ないものが多く、創作性の観点から、ありふれた表現だとして、その著作物性を否定する裁判例が多いように思います。もっとも、標語やスローガン、キャッチフレーズであればすべて一律にその著作物が否認されるわけではなく、裁判例の中には、「スローガン」()の著作物性を認定したものもあります。
()「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」(交通標語)