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著作権Q&A
{Q} コントや漫才のネタは、著作物に当たりますか? ギャグはどうでしょうか?
A コントや漫才のネタは、一般的に、著作物(言語の著作物)に当たると考えられます。一方、ギャグは、一般的に、著作物と評価するのは難しいでしょう。
ネタの内容にもよりますが、コントや漫才では、軽妙な掛け合いがあり、「オチ」があります。そこでは、「オチ」に向かって伏線があり、ストーリーが展開されていくため、作者の「思想又は感情」が表現されていると考えられます。さらに、そのようなネタは、「文芸」の範囲に属すると考えられます。この点、演劇の台本や映画の脚本と変わりありません。
一方、ギャグ(例えば、「ガチョーン」「アイーン」)と言われるものは、一般的に「短い文句」であることが多いため、それを生み出すのにどんなに苦労したものであっても、また、それがどんなに観客にウケるものであっても、「創作的に」表現されたものと評価することは難しいでしょう。