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著作権Q&A
{Q} 一般住宅やプレハブ住宅は、著作物に当たりますか?
A 一般住宅やプレハブ住宅は、一般的に、著作物に当たりません。
著作権法では、「著作物」の例示として「建築の著作物」が挙げられています(10条1項5号)が、「建築物」であればどんなものでも「建築の著作物」に当たるわけではありません。はなから量産を前提とするプレハブ住宅や一般戸建て住宅は、たとえそれが「高級注文住宅」と名の付くようなものであっても、一般的に「建築の著作物」とは扱われません。そのため、通説的な考え方は、居住性等といった実用性(機能性)を離れて、「美術の著作物(美術工芸品を含む。)」と同視できるような「建築芸術」「造形芸術」を感じされる建築物を、特に「建築の著作物」として保護するのだ、としています。
ちなみに、(一般住宅を含めて)建築物の「設計図」は、一般的に、(学術的な)「図形(図面)の著作物」(10条1項6号)に当たります。