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著作権Q&A
{Q} それでは、具体的にどんな建築物なら、「建築の著作物」に当たるのですか?
A 例えば、万国博覧会で設置されるパビリオンは、一般的に、「建築の著作物」に当たると考えられます。
従来より、「建築の著作物」であるというためには、「客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備え」ていなければならない、とするのが通説的な考え方です。そのような観点で言うと、万国博覧会で設置されるパビリオンであれば、一般的に、「建築の著作物」に当たると考えられるでしょう。
ちなみに、芸術家の岡本太郎氏が制作した『太陽の塔』は、その実用性の観点から、「建築の著作物」というよりは、「美術の著作物」に近いかもしれません。