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著作権Q&A

{Q} テレビドラマは「映画の著作物」だと聞きました。本当ですか?

A はい、本当です。

「映画の著作物」については、典型的な著作物のカテゴリーの1つとして例示されている(1017)のですが、著作権法で言う「映画(の著作物)」は、一般的な語感とは異なりますので、注意が必要です。「映画」と言えば、一般的な語感としては、「劇場用映画」(映画館で上映される映画)ということになるでしょう(もちろん、劇場用映画も「映画の著作物」に該当します。)が、著作権法で言う「映画の著作物」は、もう少し「広い意味」で捉えています。なぜかと言うと、著作権法23項に次の規定があるからです:「この法律にいう『映画の著作物』には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。』
端的に言ってしまうと、「物」(フィルムや磁気テープ、ROM等のコンピュータの記録媒体)に「固定」(複製・録画)されていて、連続して動く映像部分が知覚できれば、それも、著作権法上、「映画の著作物」として扱われているのです。そのため、テレビドラマはもちろん、アニメやネットに投稿される動画、臨場感あふれるゲームソフトやアプリ(の映像部分)なども「映画(の著作物)」になるのです。