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著作権Q&A
{Q} 著作隣接権とは、どんな権利ですか?
A 著作隣接権とは、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業に与えられる排他独占的な権利のことです。
著作物を創作する者(著作者)には、著作権という排他独占的な権利が与えられます。一方、著作者が創作する著作物を利用する者の中には、著作物を一般公衆に伝達する際に、著作物の創作に準じた、それ自体で保護価値のある準創作行為とも評すべき伝達行為をするものがあります。例えば、音楽番組の制作現場を考えてみると、そこでは、通常、既存の音楽(著作物)を放送するだけで、新たな音楽を創作することはありません。しかし、放送事業者がその音楽番組を放送する過程で、「どの曲を選び、誰に歌わせ、伴奏や背景、ライトやカメラワークをどうするか」などについて創意工夫がされます。さらに、その音楽番組で楽曲(著作物)を歌唱する実演家の力量によっても、一般公衆への伝達力が大きく異なる場合があります。放送事業者や実演家の、このような、言わば、「準創作的な行為」に対して、彼らの伝達行為へのインセンティブを保持してもらうために創設された権利が著作隣接権と言えるでしょう。「著作隣接権」とは、これを実質的に定義すると、実演、レコード製作、放送及び有線放送という(伝達)行為を通じて、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に与えられる、彼らの経済的収益を確保するための排他独占的な財産権である、ということになります。
(注)「著作隣接権」という名称は、「著作権に隣接する権利」という意味で名づけられたものですが、著作隣接権と著作権を合わせて「著作権」と総称する場合がありますので注意してください。