Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} 私は歌手をしています。著作隣接権を取得するために、どこかに実演の申請や登録をする必要がありますか?
A いいえ、その必要はありません。
著作隣接権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない、と定められています(89条5項)。これは、著作隣接権は、著作権と同様に、どこかの機関(文化庁など)に申請や登録などの手続を一切行わなくても、実演等を行うと同時に自動的に付与されるという考え方を明示したものです。このような考え方を「無方式主義」と呼んでいます。国際的にも主流の考え方です。ですので、歌手(実演家)であるあなたが歌唱(実演)を行えば、その瞬間に自動的に、あなたの歌唱に対する著作隣接権があなたのもとに発生します。