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著作権Q&A

{Q} 著作権と著作隣接権の関係を教えてください。

A 著作隣接権は、著作権にいかなる影響も与えてはならない、とされています。

著作権法の90条にその旨を明記した条文があるのですが、この条文は、要するに、「著作権と著作隣接権は別個の権利だ」という当たり前のことを確認的に(注意的に)規定したものです。例えば、ある歌手の歌唱をCDに吹き込む(複製する)場合には、レコード製作者は、その歌手(実演家)から録音の許諾を得ると同時に、作曲家・作詞家(ともに著作権者)から複製の許諾を得なければなりません。さらに、レコード製作者がそのようにして製作したCDから当該歌唱を録音(複製)しようとする者は、当該レコード製作者及び実演家の許諾のほか、作曲家・作詞家の許諾も得なければなりません。このように、著作権と著作隣接権は「重層的に(重なり合って)」働くことが多いため、実演家やレコード製作者、放送事業者から利用許諾を得る際には、とりわけ注意が必要です。