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著作権Q&A

{Q} 外国人の作品でもわが国の著作権法によって保護されますか?

A ほぼすべての国の国民の作品(著作物)が日本国内で保護されると考えて差し支えありません。

外国人(日本国籍を有しない者)の著作物については、それが、①最初に日本国内で発行(相当数のコピーが作成頒布)された場合[発行地条件]、②最初に日本国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に日本国内で発行された場合[発行地条件]、さらに、③条約(主要なものとして、ベルヌ条約)によりわが国が保護の義務を負う著作物[条約条件]については、その外国人の国籍のいかんを問わず、わが国の著作権法によって保護されることが明記されています(623号参照)
例えば、わが国が承認していない国家(未承認国)の国民の著作物であっても、上記の[発行地条件]を満たせば、わが国で保護されることになります。