Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} 法律や裁判所の判決は著作物ですか?
A 著作物ですか、例外的に、著作権による保護の対象になりません。
このことは著作権法に明記されていて(13条参照)、①「憲法その他の法令」、②国や地方公共団体などの公的機関が発する「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」、③「裁判所の判決、決定、命令及び審判」、④「行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」、⑤上記①~④の「翻訳物及び編集物」で国や地方公共団体などの公的機関が作成するものは、「権利(著作権)の目的となることができない」とされています。
以上に挙げられている著作物は、社会一般に公示されて周知徹底が図られるべき性質のもので、何人にもその自由な利用が担保されなければならないからです。