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著作権Q&A

{Q} 「編集著作物」とは何ですか?

A 「編集著作物」とは、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(著作物)」を意味します(121項参照)

例えば、新聞や雑誌、百科事典、美術全集、詩集、論文集、判例集、名曲集、英単語集、職業別電話帳、人名録などが編集著作物に当たります。このような編集著作物は、その全体で1つの著作物として扱われます。
ここで注意して欲しいのは、編集著作物を構成する「素材」は、著作物だけでなく、著作物に当たらないもの(非著作物)、例えば、単なるデータや事実などであっても構わないということです。すでに保護期間が経過して自由利用が可能になっている著作物(いわゆるパブリックドメインにある公有著作物)でも構いません。既存の著作物と非著作物又は公有著作物との混合であっても構いません。著作権の目的とならない著作物(13条参照)であっても構いません。重要なのは、「素材」がなんであったとしても、その素材の「選択又は配列」であり、素材が具体的にどのように創意工夫を凝らして「選択」され又は「配列」されているかという点なのです。