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著作権Q&A

{Q} 「データベースの著作物」とは何ですか?

A 「データベースの著作物」とは、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの(著作物)」を意味します(12条の21項参照)

それでは、「データベース」とは何でしょうか。これについては「定義規定」が置かれていて、それによると、「データベース」とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。』ということになっています(2110号の3)。要するに、「データベースの著作物」とは、端的に言ってしまうと、「編集著作物」(121)のコンピュータ版のことです。
データベースの著作物は、編集著作物と同様に、その全体で1つの著作物として保護されます。要点は、情報の「選択又は体系的な構成」すなわち、コンピュータによって情報が容易に検索でき、蓄積された情報を効率的に利用するために、情報がどのように創意工夫を凝らして「選択」され又は「体系的に構成」されているかということです。なお、データベースの著作物を構成する「情報」が著作物に限らないのは、編集著作物の場合と同様です。