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著作権Q&A
{Q} ウェブサイトやブログの名称は、著作権によって保護されますか?
A ウェブサイトやブログの名称は、一般的に著作物とは言えませんが、同一性保持権によって一定の保護を受けます。
著作者は、その著作物の題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して題号の変更、切除その他の改変を受けないものとする、とされています(20条1項)。
ウェブサイトやブログの名称(題号)そのものは、語数が短いものが多いため、創作性の観点から、一般的に著作物(2条1項1号)当たらないと解されます。したがって、名称(題号)自体に著作権が発生することはありません。一方で、著作物(「ウェブサイト」や「ブログ」は、一般的に著作物に当たると解されます。)の題号は、著作物と一体となって著作物の同一性を表象する役割を担います。そのため、ウェブサイトやブログの名称(題号)の無断改変(著作者に無断で名称を削除したり変更すること)も同一性保持権の侵害となりえるのです。ちなみに、名称(題号)が偶然に他人のウェブサイトやブログのそれとかぶってしまった(同じものになってしまった)としても、それによって、自身のウェブサイトやブログの名称(題号)を変更する必要はありません(不正競争や一般不法行為にひっかかるような特別な事情があれば別ですが…)。