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著作権Q&A

{Q} 「演奏権」とはどんな権利ですか?

A 演奏権とは、著作権の1つで、著作物を、公に演奏する権利のことです。

著作者は、その著作物を、公に演奏する権利を専有します(22)。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、演奏権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。
ここで、「演奏」とは、歌唱を含めて、著作物を音楽的に演じることを意味します(2116号参照)。「公に」というのは、著作権法では、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という意味で統一して使われています。そして、「公衆」とは、不特定の者又は特定多数の者をいいます(25項参照)。つまり、家庭内やそれに準ずるごく限られた友人間におけるような「特定少数」に対する演奏には、演奏権は及びません。一方、楽曲などの音楽の著作物を公衆向けに(「公に」)演奏することは、原則として、著作権(演奏権)の侵害となります。なお、「演奏」には、いわゆる生で(ライブで)演奏する行為だけでなく、演奏を録音又は録画したもの(CDDVDなど)を再生する行為なども含まれます(27項参照)