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著作権Q&A
{Q} 新しく購入した音楽CDをクラスメイト全員にダビングしてあげたいと思っています。可能ですか?
A そのようなダビング行為(複製)には、著作権者の許諾が必要です。
著作物は、「私的使用」といって、「個人的な又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用」であれば、原則として、著作権者の許諾なしに自由に複製できます(30条1項)。
ここで「これに準ずる限られた範囲内」とは、「家庭内」に準ずる、少人数で、かつ、お互いに個人的に強い結合関係のあるグループ間(例えば、きわめて親密な少人数(4,5人程度まで)の友人間など)を想定しています。そうすると、「クラスメイト全員」は、「これに準ずる限られた範囲内」とはいえないので、この点で、私的使用とはいえません。さらに、私的使用による自由複製ができる者は、「その使用をする者」本人に限られますので、かりにクラスメイト全員が「私的」に使用する場合であって、あなたがクラスメイト全員に代わって(代行して)ダビングすることは、法30条1項の適用対象外の行為となります。