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著作権Q&A
{Q} 自分だけで使用する目的であれば、ダビング業者が設置している高速ダビング機を使って録音したり、録画することは可能ですか?
A 私的使用の目的であっても、そのような録音録画(複製)は、認められません。
著作物は、私的使用を目的とするときは、原則として、その使用する者が自由に複製することができますが(30条1項柱書)、これには、いくつか「例外」(私的使用目的であっても、自由複製が認められない場合)があります。その1つに、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」(30条1項1号)というものがあります。つまり、街中の店舗に設置されている高速ダビング機器を使って、CDの音楽を録音したり、DVDの映画を録画することは、たとえそれば「私的使用」の目的で行うもであっても、認められないことを意味しています(権利者に無断で行えば複製権侵害となります)。これは、かりにダビング業者が代行して録音録画する場合も同じです。なぜなら、私的使用による自由複製ができる者は、「その使用をする者」本人に限られているからです(30条1項柱書参照)。
(注) なお、コンビニ等に設置されている「文献複写機」(専ら文書又は図画の複製に供する自動複製機器)を用いた複製については、当分の間、上述の1号規定の適用が除外されています(附則5条の2)。そのため、私的使用を目的にコンビニ等の設置されている文献複写機を使って自らコピーを取ることは認められています。