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著作権Q&A
{Q} あとで自分だけで視聴する目的であれば、映画館で上映されている映画を録画しても問題ないですか?
A 問題があります。
「映画の盗撮の防止に関する法律」が、平成19年8月30日から施行されています。この法律は、映画の盗撮によって作成された映画の複製物が世の中に多数流通して、映画産業に多大な被害が発生していることから、映画の盗撮を防止するために必要な事項などを定めています。
この法律の中に、「映画の盗撮に関する著作権法の特例」(4条)という規定が設けられています。それによると、著作権法30条1項によって、私的使用を目的とするときに例外的に著作権者の許諾なく著作物が複製できる場合であっても、「映画の盗撮」については、この規定の適用を除外するとしています。つまり、「あとで自分だけで視聴する目的」であっても、「映画館で上映されている映画を録画」することは、「私的使用目的」には当たらず、結果、著作権の侵害となりえます。そして、映画の盗撮により著作権を侵害した者は、刑事罰(10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。注意してください。
(注) 上述の措置は、日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については適用されません(4条2項)。