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著作権Q&A
{Q} コンサートでアーティストの演奏を録音することは、問題がありますか?
A あなたが後で個人的に視聴する目的であれば、著作権法上は可能です。しかし…
楽曲などの著作物は、「私的使用」といって「個人的な又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用」目的であれば、原則として、著作権者の許諾なしに、著作物を自由に複製(録音)することができます(30条1項)。したがって、コンサート会場で、アーティストの演奏を録音することは、それが「私的使用」目的のための複製である限り、著作権法上の問題は生じません。一方、実際には、主催者サイドで、入場者にコンサート会場での録音を禁止していることが多いようです。この点は、主催者と入場者の契約関係(コンサート会場で録音しないことを条件に、入場を許可する)と見ることもできますので、これ(契約)に従わないと、入場を断られたり、途中退場を命じられたりすることはあり得るでしょう。