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著作権Q&A

{Q} 著作権は、他人に譲渡することができますか?

A はい、できます。

著作権は、不動産や自動車の所有権のように、自由に譲渡することができます(相続の対象にもなります)。この点、著作権法は、「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」と規定しています(611)。つまり、著作権は、それを構成しているすべての権利(支分権)を一括して「全部」譲渡することができますし(これを、「全部譲渡」と呼んでいます。)、一定の範囲(後述)に限定して「一部」譲渡(このような譲渡を、「一部譲渡」と呼んでいます。)することもできるのです。

「一部譲渡」の例:
支分権ごとの譲渡
① 著作権は、それを構成する各種の「支分権」(複製権、上演権、上映権、公衆送信権、翻案権など、著作権の中に含まれる各種の権利のことです。)をそれぞれ分離して個別的に譲渡することができます。
② 地域限定の譲渡
著作権は、地域的・場所的な限定を付して譲渡することができます。例えば、演奏権を日本国内のみ又はアメリカ国内のみに限定して譲渡することが可能です。
③ 期間限定の譲渡
著作権は、時間的な限定を付して譲渡することができます。例えば、「3年間」という限定を付して譲渡することが可能です(この場合、3年の期間が経過すれば、著作権は譲渡人(もとの権利者)に復帰することになります)