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  著作権Q&A
  
  {Q} それでは、著作者人格権は、譲渡することができますか?
  
  
  A いいえ、できません。
  
  著作者人格権は著作者の「人格的利益」と強く結びついているため、その著作者を離れて存在することはありません。つまり、著作者人格権は、他人に譲渡(贈与したり売却したり)することはできませんし、また、著作者が死亡するとそれと同時に消滅するため相続の対象となることもありません。この点、著作権法は、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」と規定しています(59条)。この考え方を、著作者人格権の「一身専属性」と呼んでいます。