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著作権Q&A
{Q} 「二次的著作物の創作権」とはどんな権利ですか?
A 二次的著作物の創作権とは、著作権の1つで、二次的著作物を創作する権利のことです。
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有します(27条)。ここで、「二次的著作物」とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する」ことにより創作した著作物を意味します(2条1項11号)。つまり、著作者は、二次的著作物を創作する権利を専有するのです。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。二次的著作物の創作権(注)は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。
(注) ここでは「二次的著作物の創作権」と呼んでいますが、実務では、「翻案権等」又は単に「翻案権」と呼ぶことが多いです。
例えば、日本語のある小説Aを英語に「翻訳」して出版することを望む者は、小説Aの著作者(原作者=原著作者)の許諾を得なければなりません。無断で翻訳すると、原則として、小説Aの著作者の翻案権(二次的著作物の創作権)を侵害することになります。