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著作権Q&A
{Q} あるキャラクターを当社の商品に利用することを検討しています。その過程で、検討対象のキャラクターを企画書や会議資料に掲載することはできますか?
A キャラクター利用の検討過程における利用(企画書や会議資料への掲載)は、原則として、自由にできます。
あなたの会社がキャラクターの著作権者から許諾を得てキャラクター商品化を企画する場合、その商品化についての検討の過程や、実際にその許諾を得ようとする過程で、例えば、キャラクターを企画書や会議資料に掲載(複製)したり、会議室のスクリーンに映し出したりする(上映する)ことがあります。このような著作権者の許諾を得ることを前提とした行為は、通常、著作権者の利益を不当に害するものとは考えられないため、著作権者の利益を不当に害することとなるような特別な事情がある場合(例えば、キャラクターを利用した試作品を社外の者に幅広く頒布する行為など)を除いて、自由に(著作権者の許諾を得ずに)行うことが可能です(30条の3参照)。この点、商品化の企画が途中で頓挫して、実現できなかった場合でも、遡って違法な利用(複製等)があったと認定されることはありません。