Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} 新しいスピーカーを開発する場合に、その性能を検証するため、さまざまなジャンルの楽曲を録音再生する必要があります。著作権者の許諾は必要ですか?
A ご質問にかかるような利用行為は、原則として、著作権者の許諾を必要としません。
著作物は、「著作物の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合」は、原則として、自由に(著作権者の許諾を得ずに)利用することができます(30条の4・1号)。「新しいスピーカーを開発する場合に、その性能を検証するため」楽曲(著作物)を利用(複製演奏等)することは、「著作物(楽曲)の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合」の利用に当たると考えられます。