Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} より優れたAI(人工知能)開発のため、大量のデータを読み込ませて、学習させたいのですが、著作権者の許諾が必要でしょうか?
A いわゆるディープラーニ ングによる人工知能の開発のために、学習用データとして著作物を人工知能(コンピュータ)に読み込ませる(複製させる)には、原則として、著作権者の許諾を必要としません。
著作物は、「情報解析の用に供する場合」は、原則として、自由に(著作権者の許諾を得ずに)利用することができます(30条の4・2号)。ここで、「情報解析」とは、「多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと」を意味します。よって、ご質問のような利用行為には、原則として、著作権者の許諾を必要としません。