著作権法は、著作物を創作した著作者に著作権という独占排他的な権利を付与してその保護を図る一方,一定期間が経過した著作物については、その著作権を消滅させることにより、「文化的所産」である著作物を社会全体の共有財産(パブリックドメイン)として誰でも自由に利用できるようにすべきである(その方が「文化の発展」に寄与する)と考えています(1条)。そのため、著作権(著作財産権)は「有限な存在」として一定の存続期間が定められることになるのですが、この存続期間を「保護期間」と呼んでいます。