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著作権Q&A
{Q} 著作権の存続期間について教えてください。
A はい、承知しました。
ここでは、著作権の「保護期間の原則」について説明します。
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり(51条1項)、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間存続します(同条2項)。つまり、著作権の存続期間は、著作物の「創作の時」から「著作者の生存間プラスその死後70年経過後」というのが原則なのです(注)。これが著作権の「保護期間の原則」です。
(注) 共同著作物(2条1項12号)の著作権の保護期間の終期については、「最終に死亡した著作者の死亡時」が「70年」の起算点となります(51条2項かっこ書)。
ある著作者が複数の著作物を創作した場合、著作権はその作品の個々の創作ごとに発生し、その著作者が亡くなると、その死後70年(注)を経過したときに、そのすべての著作物にかかる著作権が(一斉に)消滅することになります。
(注) 従前(平成30年法改正以前)の著作権法においては、著作権の保護期間の終期は、原則として、「著作者の死後50年」までとされていましたが、いわゆる「TPP整備法」による著作権法の改正により、著作権の保護期間の終期が、原則として、「著作者の死後70年」までとなりました。