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著作権Q&A
{Q} 著作権の保護期間の計算方法を教えてください。
A はい、承知しました。
ここでは、著作権の原則的な保護期間の計算方法を説明します。
保護期間(終期)の計算方法については、「著作者の死後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算する」(57条)とされています。この取扱いは、長期に及ぶ著作権の保護期間の終期にかかる計算方法を容易にするためのもので、例えば、生前、複数の著作物を創作して、それらを実名で公表していた著作者が、2020年の8月に死亡した場合には、彼(彼女)が生前に創作したすべての著作物にかかる保護期間の終期は、一律に、彼(彼女)の死亡年の「翌年の1月1日」(すなわち「2021年の1月1日」)から起算され、その「70年後」の「2090年12月31日」まで存続することになります(死亡した月がその年の何月であっても、その「死亡した年に70年を加えた年の12月31日まで」存続する、と考えれば理解しやすいと思います)。
著名な漫画家である手塚治虫さんは、平成元(1989)年に亡くなられました。したがって、手塚さんの作品(著作物)は、「平成2(1990)年1月1日」から起算して、その「70年後」の「2059年12月31日」まで保護されることになります。