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著作権Q&A
{Q} 著作権の二重譲渡(二重売り)があった場合、著作権はどちらが主張できるのですか?
A 契約時期の前後にかかわらず、所定の機関に先に著作権の移転登録をした方が、著作権を主張できます。
無体財産権としての著作権の「二重譲渡(二重売り)」(同じ著作権をXとYに売り渡してしまう状態)は、実務上、しばしば問題となって、紛争(裁判沙汰)になるケースがあります。このような二重譲渡があった場合、どちらのが自己の著作権を有効に主張できるかは、著作権の移転登録の前後で決まります(契約の時期ではありません)。仮にXが先に譲渡契約を締結していた場合でも、Xより先にYが文化庁(プログラムの著作物の場合は、一般財団法人ソフトウエア情報センター)に移転の登録をしていると、YがXに対して自己が正当な譲受人であること主張することができます(77条1号参照)。
著作権を買い取る際は、常に「二重譲渡(二重売り)」の危険(リスク)を念頭に入れて、著作権の譲渡を受けたら、しかるべき機関への登録を検討してください。