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著作権Q&A
{Q} ある出版社が主催する小説コンクールに応募しようと思っています。その応募条件に「入選作品の著作権は弊社(出版社)に帰属する」という文言がありました。もし、私の作品が入選した場合、小説をドラマ化したり、翻訳したりする権利も出版社が持つことになるのですか?
A そのような応募条件のみでは、あなたの作品を「ドラマ化したり、翻訳したりする権利」を出版社が持つことはありません。
著作権法では、原著作物(あなたの作品)を「ドラマ化」(著作権法上は「映画化」)したり、「翻訳」する権利(二次的著作物を創作する権利(27条))を、譲渡契約において、相手側(出版社)に移転させるためには、契約(譲渡契約)においてその旨が「特掲」(「とっけい」と読みます。一般的には、「特別に掲示すること」を意味します。)されていなければならないとされています(61条2項参照)。したがって、応募条件に、少なくとも、「入選作品の著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)は弊社(出版社)に帰属する」といった文言がなければ、出版社があなたの作品の二次創作権を当然に持つことはありません。