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著作権Q&A
{Q} あるイラストレーターに弊社のマスコットキャラクターの作成を依頼しようと考えています。弊社としては、出来上がったマスコットキャラクターの著作権を買い取る予定で、その旨の契約書も取り交わすつもりです。その際、「成果物に関するすべての著作権を注文主(弊社)に譲渡する」と定めておけば、安全に著作権の譲渡が受けられるでしょうか?
A 著作権の譲渡契約書に「成果物に関するすべての著作権を注文主(あなたの会社)に譲渡する」と定めただけでは安全とはいえません。
著作権の譲渡契約において、二次的著作物に対する原著作者の権利、すなわち、二次的著作物を創作する権利(27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)が譲渡の目的として「特掲」(”明示の記載”と考えて差し支えありません。)されていないときは、これらの権利は譲渡人(著作権者であるイラストレーター)に「留保」されたものと「推定」されます(61条2項)。そのため、折角、「譲渡契約書」を作成しても、この「特掲」がないと、あなたの会社が、後々、マスコットキャラクターの二次利用(グッズにしたり、映像作品にしたり)する際に、あらためて、イラストレーターから適宜利用を許諾を受けるか、別個に著作権の譲渡を受けるかしなければならず、面倒な事態が予想されます。少なくとも、「成果物に関するすべての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を注文主に譲渡する」といった程度を記載(特掲)をするようにしてください。