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著作権Q&A
{Q} 役場の者です。この度、当市に在住する美術作品のコレクターから、その人が収集したすべての作品の寄贈を受けました。この場合、作品の著作権も当市が譲り受けることになるのですか?
A 美術作品の寄贈を受けても、その作品に対する著作権まで譲り受けたことにはなりません。
有体物に対する所有権と、そこに表現されている著作物に対する著作権は、そもそも別の権利です。有体物の所有権が移転(譲渡)されても、それに付随して当然に著作権も移転(譲渡)されているわけではありません。したがって、寄贈された作品の著作権も取得したいのであれば、それぞれの作品の著作権者を特定して、その者と、あらためて著作権譲渡の契約を結ぶ必要があります。もっとも、著作権法では、以上のように、美術作品(オリジナル作品)の所有権が譲渡された場合に、そのオリジナル作品に対する所有権と、そこに表現された著作物に対する著作権(展示権)との調整を図るための規定が用意されています(45条参照)。