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著作権Q&A
{Q} 役場の者ですが、当市が寄贈を受けて所有する美術作品を市民会館で展示することを企画しています。作品の権利者から許諾を得る必要がありますか?
A 美術作品の権利者(展示権者)から展示の許諾を得る必要はありません。
絵画や彫刻などの美術作品の展示(オリジナル作品による展示)については、著作権の1つである展示権(25条)が働くため、本来は著作権者(展示権者)の許諾が必要になります。しかし、一方で、著作権法は、原作品(オリジナル作品)に対する所有権とその原作品に対する著作権(展示権)との調整を図るために、一定の自由利用(展示)を認めています。つまり、美術の著作物の原作品の所有者は、その著作物(美術作品)をその原作品により公に展示することができます(45条1項)。展示を検討されている美術作品については、「当市が寄贈を受けて所有する」ということですので、「原作品」による展示である限り、著作権者(展示権者)の許諾を得る必要はありません。