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著作権Q&A

{Q} それでは、当市が所蔵する彫刻作品を公園などの屋外に設置して展示することも可能ですか?

A 原作品の所有者といえども、公園など「一般公衆に開放されている屋外の場所に恒常的に設置する場合」には、あらためて、権利者(展示権者)から許諾を得る必要があります。

彫刻などの美術の著作物の原作品の所有者は、原則として、権利者の許諾を得ずに、その著作物をその原作品により公に展示することができますが(451)、これには例外があって、美術の著作物の原作品を「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所」や「建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」に「恒常的に」設置(展示)する場合には、適用されません(同条2)。よって、彫刻作品の原作品の所有者といえども、それを公園などに恒常的に設置する場合には、あらためて、権利者(展示権者)から許諾を得る必要があります。