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著作権Q&A

{Q} 著作者には、著作権の他に公表権という著作者人格権があると聞いています。著作権法45条によって公に展示できる場合、公表権との関係はどうなるのですか?

A 未公表の原作品の所有者が、著作者の同意を得ずに、原作品を公に展示しても、通常、著作者人格権の1つである公表権を侵害することにはなりません。

ご指摘のように、美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができます(451)。この場合、その原作品が「まだ公表されていない」(未公表)のものである場合に、その未公表の原作品を公に展示して公表権の侵害にならないのか、という趣旨のご質問だと思います。この点については、公表権と原作品の所有権との調整を図るための規定(1822)が別途用意されています。