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著作権Q&A

{Q} 実演家にはどんな権利が与えられるのですか?

A 実演家には、大別すると、実演家人格権、著作隣接権、報酬又は二次使用料を受ける権利が与えられます。

実演家は、「実演家人格権」、「著作隣接権」、「報酬又は二次使用料を受ける権利」を享有します(8916項参照)
それぞれ、そこに含まれる具体的な権利は、次の通りです:
① 実演家人格権…氏名表示権(90条の21)/同一性保持権(90条の31)
② 著作隣接権…録音権及び録画権(911)/放送権及び有線放送権(921)/送信可能化権(92条の21)/譲渡権(95条の21)/貸与権等(95条の31)
③ 報酬又は二次使用料を受ける権利…放送される実演の有線放送について報酬の受ける権利(94条の2)/期間経過商業用レコードの貸与について報酬の受ける権利(95条の33)/商業用レコードの二次使用について二次使用料を受ける権利(951)