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著作権Q&A
{Q} 実演家にはどんな権利が与えられるのですか?
A 実演家には、大別すると、実演家人格権、著作隣接権、報酬又は二次使用料を受ける権利が与えられます。
実演家は、「実演家人格権」、「著作隣接権」、「報酬又は二次使用料を受ける権利」を享有します(89条1項6項参照)。
それぞれ、そこに含まれる具体的な権利は、次の通りです:
① 実演家人格権…氏名表示権(90条の2・1項)/同一性保持権(90条の3・1項)
② 著作隣接権…録音権及び録画権(91条1項)/放送権及び有線放送権(92条1項)/送信可能化権(92条の2・1項)/譲渡権(95条の2・1項)/貸与権等(95条の3・1項)
③ 報酬又は二次使用料を受ける権利…放送される実演の有線放送について報酬の受ける権利(94条の2)/期間経過商業用レコードの貸与について報酬の受ける権利(95条の3・3項)/商業用レコードの二次使用について二次使用料を受ける権利(95条1項)