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著作権Q&A

{Q} 商店街組合の者です。わが商店街に設置されている彫刻の写真を組合のホ-ムペ-ジに掲載する際に、その彫刻の著作権者の許諾が必要ですか?

A 必要はありません。

彫刻などの美術の著作物でその原作品が商店街のような屋外の場所に恒常的に設置されているものは、原則として、いずれの方法によるかを問わず、利用することができます(46)。よって、商店街に設置されている彫刻の写真を組合のホ-ムペ-ジに掲載する際にその彫刻の著作権者の許諾を得る必要はありません。もっとも、例えば、その彫刻を商品としての絵葉書やポスター、カレンダーなどに複製(写真撮影印刷)して販売するような場合は、別途、著作権者の許諾が必要になります(同条4号参照)
なお、「彫刻の写真」を撮影した者はその写真の著作者(著作権者)となりますので、ネットに掲載する場合でも、その撮影者の許諾は必要になります。