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著作権Q&A
{Q} 公園に設置されているアート作品は、大幅な自由利用が認められていると聞きました。本当ですか?
A 全く無制限に利用可能というわけではありません。
公園のような屋外の場所に恒常的に設置されているアート作品(美術の著作物)については、原則として、いずれの方法によるかを問わず、利用することができると規定されています(46条)。その意味では、ご指摘のように「大幅な自由利用が認められている」といって差し支えありません。だたし、全くのフリーハンドというわけではありません。例えば、そのアート作品が「彫刻」の場合にそれを「増製」して公衆に「譲渡」するには、著作権者の許諾が必要になりますし、そのアート作品を商品としての絵葉書やポスター、カレンダーなどに複製(写真撮影印刷)して販売するような場合も、著作権者の許諾が必要になります(同条1号4号参照)。