Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} 建築の著作物は、大幅な自由利用が認められていると聞きました。本当ですか?

A 全く無制限に利用可能というわけではありません。

建築の著作物については、原則として、いずれの方法によるかを問わず、利用することができると規定されています(46)。その意味では、ご指摘のように「大幅な自由利用が認められている」といって差し支えありません。例えば、建築の著作物を被写体のメインに据えて、それを商品としての絵葉書やポスター、カレンダー等に複製(印刷)して販売することも可能です(同条4号参照)。だたし、全くのフリーハンドというわけではありません。全く同じ建物を建築して、それを第三者に譲渡するような場合には、著作権者の許諾が必要になります(同条2号参照)