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著作権Q&A
{Q} 私的使用を目的とする場合であっても、侵害コンテンツをそうと知りながらダウンロードすることは違法だと聞きました。「知っていたかどうか」は外部からは確認できず、結局、侵害コンテンツのダウンロードを違法化しても意味がないのではないですか?
A そういう意見もあると思います。
法30条3号4号の立法趣旨の1つとして説明されているのは、その「抑止効果」です。「知りながら」違法ダウンロードを行った者に対しては、権利者が民事上の請求(損害賠償など)をすることが可能ですし、特に悪質性の高いダウンロード行為は刑事罰の対象(親告罪)になる(119 条3項1号2号,123条1項)ことから、捜査機関(警察・検察)による摘発の可能性もあります。この点、侵害コンテンツのダウンロードの違法化を明文で規定することで、実際に権利者から民事上の請求や捜査機関による摘発に至らなくても、侵害コンテンツの拡散を抑止する効果が期待できるものと考えられます。
一方、SNSなどで侵害コンテンツを自らダウンロードしていることを誇示している例が見られ、このような場合には、「知っていた」のことの立証も可能(容易)になりますので、まったく「意味がない」ということにはならないと思います。