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著作権Q&A

{Q} 侵害コンテンツを「知りながら」ダウンロードした場合、いきなり訴訟を起こされたり、告訴されたりするのですか?

A そのようなケースは稀だと思います。

著作権は著作物を創作した者(著作者)に付与される個人的な権利で、自己の著作権が侵害された(侵害されている)場合に、その侵害行為に対して何らかの民事上の請求や、捜査機関に対する告訴を行うかどうかは、基本的に著作権者の判断に委ねられます。著作権者が「知りながら」ダウンロードを認知した場合でも、それを殊更に問題視しなければ、ユーザーが法的責任を問われることはありません。一方、著作権者が自己の権利を行使する場合でも、通常は、相手方(侵害コンテンツを「知りながら」ダウンロードしている者)に「警告書」を送るのが一般的ですので、「いきなり」訴訟を起こされたり、告訴されたりするのは稀なケースだと思います。